投資法人の課税特例
不動産投資信託の投資法人において、法人税を事実上ほぼ免除するという税法上の特例のことです。
根拠条文は租税特別措置法第67条の15です。この特例では、一定の条件を満たす投資法人が、税引前当期利益(税法上の所得)の90%超に相当する額を、分配金として投資主に支払うならば、その分配金に相当する額を法人税法上の「経費」として計上することができると定めています。
「投資法人の課税の特例」の適用を受ける結果として、投資法人は、所得のほとんどを投資主に分配するという役割を担うことになります。
このような意味で、投資法人は、不動産と投資家との間を橋渡しする「ビークル(乗り物)」であると言われることがあります。
不動産投資用語集その12「投資法人の課税特例」:不動産投資.com

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